建物の耐震性能とは
建物の耐震性能についての大きな誤解
建築基準法の耐震規定における基本的な考え方は、どのような地震にも建物が壊れないという性能を要求しているということではありません。
その求める最低限の水準は、 中小の地震に対しては、建物が損傷せず継続使用できること。
大地震に対しては、建物は損傷しても、人命に関わる倒壊・崩壊が起こらないこと。 となっています。
従って、大地震で建物が壊れ、使用できなくなったとしても直ちにそれが、建物の欠陥という訳ではありません。
また、耐震性を強化した建物でも、揺れそのものを軽減しませんので、タンス等家具や什器の転倒、移動、食器の散乱等による事故の可能性があります。
(突っ張り棒等が市販されていていますが、タンスの引き出しが飛び出す、テレビが飛んでくるというような事態には対応出来ません。)
それは、シートベルトを付けないで車に乗っていて衝突したようなものとも言えます。
地震対策の方法は次のように3つに分類出来ます。
① 耐震構造:建物の構造を地震に耐えるように設計したもの
② 制震構造:建物に特別な装置を施して建物の揺れを制御するもの
③ 免震構造:建物と基礎との間に免震装置を設置し、建物に伝達する地震動を低減するもの
制震構造、免震構造は共に建物の揺れそのものを軽減しますので、家具や什器等の倒壊リスクを軽減することが出来ます。
SP免震基礎工法は他の免震工法と異なり、免震装置がありません。免震機構からは、
杭そのものが免震装置とも言えます。
複雑な装置がないため、装置の故障、不具合による動作不良等の事態も生じません。維持管理の必要もありません。
